大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)205 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

上告人らは、原審において、単に被上告人主張の請求原因事実の一部を認め、一

部を否認するのみで、何ら要証事実を主張していないから、所論の上告人A本人は

反証として尋問申請がなされたものと解されるところ、右本人は右尋問につき尋問

事項を提出せず、尋問されるべき原審第三回口頭弁論期日に(出頭しえない正当の

事由を疎明することなく)出頭しなかつたことが、記録上、明らかである。してみ

れば、右当事者本人が唯一の証拠方法であつても、裁判所は必ずしもこれを尋問し

なければならないものではないから、原審がその尋問の申請を却下して判決したこ

とには所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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